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デマに近い記事信用しないでください

2020.04.10

昨日今日と歯科受診大丈夫かというお問い合わせを多く頂いております。

多分元ネタは

https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20200409-00000078-jij-soci&fbclid=IwAR1jxTHrWXXH2xuzqJcc_KoLt0mrWGSlTcPkcprultrfqNqoGSaalUaNo3c

厚生労働省は9日までに、新型コロナウイルスの感染防止対策として、歯科医院で緊急性のない治療は延期も考慮することなどを求める連絡文書を出した。

 
 文書は、歯科診療前の患者の発熱やせきなどの症状確認や、診療室内の換気徹底のほか、歯科医師の判断で応急措置にとどめることや、緊急性のない治療の延期なども考慮するよう求めた。 

 

しかしながら厚労省が出した原文がかなり歪曲されて報道されています。

原文はhttps://www.mhlw.go.jp/content/000620324.pdf

事務連絡 令和2 年 4 月 6 日

都 道 府 県 各 保健所設置市 衛生主管部(局) 御中 特別区

厚生労働省医政局歯科保健課


歯科医療機関における新型コロナウイルスの感染拡大防止のための 院内感染対策について


歯科医療機関における院内感染対策については、「歯科医療機関等に対する院内 感染に関する取り組みの推進について(周知依頼)」(令和元年 11 月 22 日付け医政 歯発 1122 第1号厚生労働省医政局歯科保健課長通知)」等において、必要な取り組 みを行うよう依頼してきたところですが、今般、新型コロナウイルスについて、政 府の新型コロナウイルス感染症対策本部において出された「新型コロナウイルス感 染症対策の基本的対処方針」( 令和2年3月 28 日新型コロナウイルス感染症対策本 部決定。)を受けて、新型コロナウイルスによる感染拡大防止の観点から、下記の 点に留意していただくよう、貴管下の歯科医療機関に周知していただくようお願い いたします。 記

1 標準予防策の徹底について 歯科医療に関連する一般歯科診療時の院内感染の予防策については、「一般歯 科診療時の院内感染対策に係る指針(第2版)」を厚生労働省ホームページにお いて公表していることから、参考にすること。

2 歯科診療実施上の留意点について 新型コロナウイルスについては、飛沫感染が主体と考えられており、標準予防 策に加え、接触感染予防策、飛沫感染予防策が必要である。歯科診療においては、 唾液等の体液に触れる機会が多いことや歯の切削等によりそれらが飛散するこ とがあるなどの特性に鑑み、感染拡大防止のため、以下の点に特に留意すること。
(1)歯科診療の実施前に、患者の状態について、発熱や咳などの呼吸器症状の 有無や海外渡航歴等について確認すること。新型コロナウイルス感染症の疑 いがある場合については、速やかに「帰国者・接触者相談センター」にご相 談いただくよう、患者に伝えること。 (2)診療室の定期的な換気を実施するとともに、診療の内容に応じて、感染リ スクを減らすための対策を適切に行うこと。なお、歯科医師の判断により、 応急処置に留めることや、緊急性がないと考えられる治療については延期す ることなども考慮すること。 (3)歯科診療を行う上での留意点については、関連学会から考え方が示されて いるので参考にすること。

 

後略

(2)の感染の可能性のある患者はいわゆる応急処置に止めというセンテンスが拡大解釈されていると思われます。

小池東京都都知事も今日の会見で通院を妨げるものではないと明言しています。

通院で公共交通機関しなければならない方を強制力がある来院要請はできませんが キャンセルであればご連絡を伏してお願い申し上げます。トイレットペーパー騒動に始まり様々な情報がネット上でも出ていますが確かな情報を取捨選択をして冷静な行動で今回の騒動を乗り切りましょう。

 

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