医療費控除ってなんですか?
歯列矯正や審美歯科に関わる費用も医療費控除の対象になりますか?
医科、歯科で支払った医療費が一定の金額以上の場合は控除の対象になります。
1年間(1月1日から12月31日)に医科、歯科の治療費(保険、自費診療とも含まれる)として支払った金額の合計が10万円以上の場合は控除の対象になります。(ただし上限は200万円までです)
医療費控除額
(支払った医療費-保険等で補填された額)マイナス10万円もしくは所得金額の5%(いずれか低い金額)
確定申告時に源泉徴収票と一緒に医療費の領収書を税務署に提出します。
※領収書の再発行はできませんので領収書は大切に保管してください。歯列矯正や審美歯科の費用は担当税務署によっては控除の対象外となる場合があります。その場合はご相談ください。
医療費控除についての詳しい情報は、国税庁のホームページをご覧ください。