厚生労働省は26日、新型コロナウイルスへの感染を調べるPCR検査について、疑いのある患者からの検体の採取を歯科医師にも認めると決めた。検査体制の強化にあたって検体を採取する医療従事者の不足が懸念されるためだ。歯科医が地域の検査所に赴くことを想定し、時限的・特例的な取り扱いとする。
26日に有識者検討会を開いて了承を得た。日本歯科医師会は「大学病院などで働く3100人が主な対象ではないか」との見方を示した。
検体採取は医師や看護師、臨床検査技師などが担ってきた。今後、新型コロナの感染拡大で医療体制の維持が難しくなる場合、歯科医にも採取してもらう。必要な研修を受け患者の同意があることを条件にする。4月中の研修開始をめざす。
厚労省は1日2万件まで検査能力を高める考え。人手不足も足かせとなるため歯科医業の範囲を超えて協力してもらう。ほかの医療従事者の負担を軽減する狙いもある。足元では自治体や地元の医師会が連携して検査所を設ける動きも相次ぐ。
https://r.nikkei.com/article/DGXMZO58516420W0A420C2NN1000?s=4 より抜裁
新型コロナウィルスの検体採取について歯科医業には含まれないが今回特例措置として講習を事前に受けたうえで採取することができるとしたものです。これは歯科医師法に定められている 歯科医業 と 医科医業を分けた法律に基づき診療しています。なので獣医医師法に定められている犬のスケーリング等歯科治療は歯科医師は出来ないのです。
今回の特別措置法によって例えば諸外国で行われているドライブスルー方式の検体採取とかのマンパワーへの解消が狙いだと思われます。
決して歯科医院では コロナウィルスのPCR検査のための検体採取はできませんので(4月27日段階)では 誤解なきようお願い申し上げま。